事務所通信

みなさまはじめまして。 税理士法人 さくらパートナーズの代表税理士の筒井俊明です。 仕事とはあまり関係の無い内容ですが、 できるだけ本音のコラムを投稿していきたいと思います。(たぶん)ひんしゅくを買う内容が満載になると予想されます。 今から謝っておきます。クライアントの皆様お許しを!

きょうは土曜出勤日です

ようやく税制改正大綱が発表になったので、

きょうは中小事業者にとって重要な要点をまとめていました。

以下、古川商工会議所ニュースの原稿としてご紹介します。

 

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みなさんこんにちは。税理士の筒井です。

ようやく税制改正大綱が発表になりました。

このコラムの締め切りぎりぎりの発表だったので、話題が多かった論点に限った速報です。詳しくは次月以降で解説していきます。

 

所得税基礎控除及び給与所得控除の引き上げにより、『年収の壁』を160万円から178万円にする。さらに控除額は物価上昇に連動させて2年おきに見直す。ただし見直し初年度は毎月の源泉徴収税額は変更しないで年末調整で還付する。

 

②住宅ローン控除について、対象となる借入限度額を引き上げる。床面積基準も緩和する。

 

③NISAについて、つみたて投資枠の対象年齢を撤廃して毎年60万円(累計600万円)まで非課税とする。

 

④法人が設備投資をした場合の、全額の即時償却または7%(建物等は4%)の税額控除の制度を拡充する。

 

⑤賃上げ促進税制(従業員に払う給与を増やすと事業主または会社の税額が減る)については、大企業・中堅企業向けは廃止の方向だが、中小法人と個人事業主は継続する。

 

⑥相続または贈与の前5年以内に取得した一定の貸付用不動産については、路線価や固定資産税評価額ではなく、通常の取引価額によって評価する。(取得価額の80%との選択適用あり)

 

青色申告特別控除について、一定の条件を満たす場合は55万円を65万円に、65万円を75万円に引き上げる。10万円の控除は前々年の収入が1,000万円以下の事業所得者・不動産所得者に限定する。

 

東日本大震災の復興に充てるはずの復興特別所得税は、25年間2.1%の約束でしたが、令和9年から1%分を防衛特別所得税に振り替える。その分復興特別所得税は10年間延長するので年間合計2.1%はあと21年間続くが、その後も防衛特別所得税1%は永久に続く。

 

⑨従業員に提供する食事代補助金額の非課税限度額を7,500円にする。(現在3,500円)

 

⑩出国税を1,000円から3,000円に引き上げる。

 

⑪ひとり親控除額を35万円から38万円に引き上げる。(令和9年から)

 

青色申告者が取得した固定資産を初年度で全額経費に出来る金額を30万円未満から40万円未満に引き上げる。(対象資産確認中です)

 

インボイス制度を選択した場合の消費税の『2割特例』は令和9年、10年は、『3割特例』として延長する。

 

⑭免税事業者からの仕入であっても概算で仕入税額控除できる割合は、当初は令和8年9月30日まで80%、令和11年9月30日まで50%の予定でしたが、令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%、令和12年9月30日まで50%、令和13年9月30日まで30%とする。